・ | 保険料の算定・賦課は広域連合が行い、徴収は市町村が行います。 |
・ | 保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課されます。 |
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
令和2年度及び令和3年度の2カ年における保険料率(奈良県)については以下のとおりです。
均等割額 | 所得割率 | |
保険料率
|
48,100円 | 9.41% |
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|
※ | 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。 |

・ | 所得の少ない世帯に属する被保険者については、均等割額が軽減されます。 |
・ | 令和2年度から均等割軽減(5割軽減・2割軽減)対象者の方について軽減内容が拡充されました。 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 |
---|---|
33万円以下 かつ同一世帯内の被保険者全員が 年金収入80万円(他に所得がない)以下 |
令和2年度以降 7割軽減 |
上記を除き、33万円以下 | 令和2年度 7.75割軽減 令和3年度 7割軽減 |
令和2年度 : 33万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)以下 | 5割 |
令和2年度 : 33万円+(52万円×世帯の被保険者数)以下 | 2割 |
※ | 年金収入につき公的年金等控除を受けた方について、特別控除(15万円)を適用します。 |
※ | 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象となります。 |
※ | 上記の軽減措置を受けるには、所得のない方等(障害年金、遺族年金等受給者や被扶養者の方等)であっても、各市町村へその旨の申告をする必要があります。 |
後期高齢者医療制度に加入する前日に、職場の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割がかからず、均等割額が資格取得後2年に限り軽減さ
れます。 (市町村国民健康保険や国民健康保険組合の加入者だった方は該当しません。)
所得割額 | 均等割額 |
---|---|
負担なし | 資格取得後2年に限り、5割軽減 |
※均等割額の軽減については、上記の軽減率の高い軽減が優先適用されます。
次のような特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
(1) | 震災、風水害、火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合。 |
(2) | 世帯の生計を主として維持する者が、死亡・事業又は業務の休廃止・失業したことなどの事情により、所得が著しく減少した場合。 |
(3) | 刑事施設などへ拘禁され、給付の制限が行われている場合など。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等の影響を受けた方で、一定の要件を満たす場合は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。
(1) | 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 |
(2) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げるアからウまでの全てに該当する方 ア 主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。 ウ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。 |
上記の(1)に該当する被保険者の減免額は、同一世帯に属する被保険者の保険料額が全額免除となります。
上記の(2)に該当する被保険者の減免額は、別表1で算出した対象保険料額に、別表2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額が減免されます。
【別表1】
所得割額均等割額対象保険料額=(1)×(2)/(3) | |
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(1) | 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
(2) | 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
(3) | 主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【別表2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
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300万円以下 | 全部 |
300万円超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円超え550万円以下 | 10分の6 |
550万円超え750万円以下 | 10分の4 |
750万円超え1,000万円以下 | 10分の2 |
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。 |
令和元年度分及び令和2年度分の保険料で、次に掲げるものとなります。
《普通徴収》
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
《特別徴収》
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているもの
令和3年3月31日まで
お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口にて申請してください。
申請には申請書のほか、診断書や所得状況申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご自身が減免の対象になるかについては、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口までお問い合わせください。
(申請書等の様式)

保険料は、原則として年金から天引きされます(特別徴収)。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等によりお住まいの市町村へ個別に収めます(普通徴収)。
保険料を払い忘れられた等により、納期限までに納付していただけなかった場合は、督促状が発送されることになります。また、特別な事情もなく滞納が続くと、差押などの滞納処分や、通常の被保険者証(保険証)よりも有効期限が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。さらに、滞納が続いた場合には、被保険者証(保険証)を返還してもらい「被保険者資格証明書」を交付する場合がありますので保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。
保険料の納付が難しい時は、お早めにお住まいの市町村担当窓口へご相談ください。